協会概要(令和4年4月現在)

【正式名称】
一般社団法人五色百人一首協会

【創立】
平成12年(2000年)創立
令和元年(2019年)10月29日より一般社団法人に移行

【会長】
小宮孝之

【理事】
谷和樹 木村重夫 雨宮久 関根朋子
鈴木恭子 堀川文範 渡辺喜男

【名誉会長】
向山洋一

【所在地】
東京都品川区旗の台2-4-12
TEL:03-6426-9842  FAX:03-5702-2384
MAIL  info@goshoku.org


五色百人一首 2024年度 賛助会員募集

五色百人一首協会の活動を応援してくださるための寄付金を募集しています。

みなさまからいただいた賛助金は、五色百人一首協会の運営費として、五色百人一首の普及や各地の大会を支援する目的で大切に使わせていただきます。
賛助会員になられた皆様には、五色百人一首協会からのメールマガジン等のお知らせをお送りいたします。

以下のリンク先に、詳しい内容とお申込みフォームがございます。
子供たちの五色百人一首にかける情熱に、ぜひあたたかいご支援・ご協力をお願いいたします。

※2024年3月1日以降のご入金は「2024年度賛助会員(期間:2024年4月~2025年3月)」とさせていただきます。

※賛助会員は「年度」での募集となります。

(例:2024年6月にご入金いただいても賛助期間は2025年3月までとなります)

賛助会員募集ページ

 

クレジットカードでの賛助をご希望の方へ

当協会の賛助手続きに、非営利目的で活動する団体の寄付決済サービス「congrant」(運営:コングラント株式会社)もご利用いただけるようになりました。
下記のサイトで必要事項をご入力後、賛助金の送金方法に「クレジット」もしくは「銀行振込」のどちらかをお選びいただけます。

※2024年3月1日以降のご入金は「2024年度賛助会員(期間:2024年4月~2025年3月)」とさせていただきます。

※賛助会員は「年度」での募集となります。

(例:2024年6月にご入金いただいても賛助期間は2025年3月までとなります)

●congrantでの賛助手続きはこちらから
https://congrant.com/project/goshokukifu/5382

【賛助金額】個人会員賛助
一口:2000円(年間)
※一口から何口でも受け付けております。

賛助会員募集案内(チラシ/PDF版)です。五色百人一首大会会場での配布や宣伝等にお役立てください。

賛助会員募集チラシ(PDF版)

 


五色百人一首名誉会長

全国で開催されている「五色百人一首」の都道府県大会・地区大会では、各開催地の企業様・団体様をはじめ、多くの方からご支援をいただいております。

名誉会長の各都道府県議員の皆様には、協会の社会貢献活動をご支持いただき、大会で未来を担う子供へのご祝辞をいただいております。


五色百人一首大会沿革

一般社団法人五色百人一首協会は、全国各都道府県の小学校の教師が、 「地元で五色百人一首の大会を開こう」という目的で集まり、結成されました。創設された1999年度には全国で12箇所の大会が開かれました。

翌2000年には京都府の高台寺大会等、23カ所、2001年は、福岡・太宰府天満宮、奈良・薬師寺、長崎・出島、群馬・達磨寺、東京・寛永寺など28か所で、100人規模の大会が開催されました。

平成16年度は宮城県、福島県、京都府、兵庫県、千葉県、福井県、大分県、新潟県、富山県が第1回大会を開催し、全国で50カ所以上の大会が開催されることとなりました。

2009年、日本国中の全都道府県で、大会が開催されました。

 


事業報告

下記リンクより、令和2年度(2020年度)決算報告書①~⑤をPDFファイルでご覧いただけます。

①令和2年度 貸借対照表
②令和2年度 正味財産増減計算書
③令和2年度 財産目録
④財務諸表に対する注記
⑤令和2年度 事業報告書

令和2年度決算報告書(PDF)

 


 

一般社団法人五色百人一首協会定款

第1章 総 則

第 1 条  名称

この法人は、一般社団法人五色百人一首協会と称する。

第 2 条 目的

この法人は、広く一般市民に対して、五色百人一首の普及と啓発、情報の共有と提供、相互コミュニティの構築等を行い、文化の振興と継承を目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
1 五色百人一首及び周辺領域の普及、啓発及び情報の提供に関する事業
2 各種大会、協議会、講演会、イベント等の企画、立案、実施及び運営に関する
事業
3 関係団体、個人等に対する連絡、協力、調整、連携、交流、提言及び支援に関
する事業
4 前各号に附帯又は関連する一切の事業

第 3 条 主たる事務所の所在地

1 この法人は、東京都品川区に主たる事務所を置く。
2 この法人は、理事会の決議を得て、必要な地に支部を置くことができる。

第 4 条 公告方法

この法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。

 

第2章 会 員

第 5 条 入会及び会員区分

1 この法人の会員は3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」とする。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の事業に賛同して入会した個人
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(3) 名誉会員 この法人に功労のあった者で社員総会において推薦された個人
2 この法人の会員となるには、この法人が別に定めるところによりこの法人の理事会に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、名誉会員はこの手続を要せず、本人の承諾をもって会員になるものとする。

第 6 条 経費の負担

1 会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 会員は社員総会の定めるところにより、会費を納入しなければならない。
3 第1項及び第2項の規定は、名誉会員には適用しない。
4 納付した会費は、理由の如何を問わず返還しない。

第 7 条 任意退会

会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

第 8 条 会員資格の喪失

会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 死亡、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
(3) 会費の納入が継続して2年以上されなかったとき
(4) 除名されたとき

第 9 条 除名

会員が次の各号の一に該当する場合等、除名すべき正当な事由があるときには、社員総会において総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて除名することができる。この場合、その会員に対し、あらかじめ通知するとともに、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この法人の会員としての義務に違反したとき
(2) この法人の定款、規則又は社員総会の議決に違反したとき
(3) この法人の名誉を傷付け、又は目的に反する行為をしたとき

 

第3章 社員総会

第 10 条 種類

この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

第 11 条 構成

社員総会は、すべての社員をもって構成する。

第 12 条 社員総会の招集時期

定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

第 13 条 権限

社員総会は、以下の事項を決議する。
(1) 貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(2) 定款の変更
(3) 理事及び監事の選任又は解任
(4) 理事及び監事の報酬の額
(5) 会員の除名
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他社員総会で決議するものとして法令又は本定款で定められた事項

第 14 条 社員総会の招集

1 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会員の議決権の5分の1以上を有する正会員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会招集の請求をすることができる。
3 社員総会を招集する場合、会長は、正会員に対し、日時、場所、会議の目的である事項及びその内容並びに社員総会に出席しない正会員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときはその旨を書面又は一般法人法第39条第3項所定の電磁的方法により、開催日の2週間前までに通知を発しなければならない。

第 15 条 社員総会の議長

1 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。

第 16 条 議決権の数

社員は、各1個の議決権を有する。

第 17 条 社員総会の決議

1 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって議決権を行使し、又は代理人によって議決権を行使することができる。
3 前項の規定により表決した社員は、第1項の規定の適用については出席したものとみなす。
4 社員総会の議事は、法令又は前項に規定する場合を除くほか、出席した社員の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。

第 18 条 社員総会の決議の省略

理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

第 19 条 社員総会への報告の省略

理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。

第 20 条 議事録

1 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した正会員の中から選任された議事録署名人2名以上が前項の議事録に署名又は記名押印する。

 

第4章 役員等

第 21 条 役員の員数等

1 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上10名以内
(2) 監事 1名以上2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とし、会長と称する。
3 会長以外の理事のうち若干名を副会長、専務理事及び常務理事とすることができる。

第 22 条 理事の制限

理事のうちには、それぞれの理事について、当該理事と次の各号で定める特殊の関係のある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
1 当該理事の配偶者
2 当該理事の三親等以内の親族
3 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
4 当該理事の使用人
5 前各号に揚げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者
6 前3号に揚げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族

第 23 条 選任等

1 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。
3 監事は、理事会により推薦され、社員総会の決議によって承認、選任される。

第 24 条 理事の職務権限

1 理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、この法人の業務を執行する。
4 常務理事及び専務理事は、会長及び副会長を補佐し、この法人の業務を分担執行する。
5 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指示した順でその職務を代行する。
6 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。

第 25 条 監事の職務権限

1 監事は、財産及び会計並びに理事の職務の執行状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告書を作成する。
2 監事は理事会に出席する他、いつでも理事に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、この法人の業務執行及び財産の状況について、不正があると認めるときは、臨時社員総会を招集することができる。

第 26 条 役員の任期

1 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時までとし、再任を妨げない。
3 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は現任者の任期の残存期間と同一とする。
4 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
5 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

第 27 条 役員の解任

理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

第 28 条 顧問及び相談役

1 この法人に、顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、理事会の推薦を受け、会長が委嘱する。
3 前各号に定めるもののほか、顧問及び相談役に関し必要な事項は理事会において定める。

第 29 条 顧問及び相談役の職務

顧問及び相談役は、会長の諮問に応え、会長に対し、意見を述べることができる。

第 30 条 報酬等

役員、顧問及び相談役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。

 

第5章 理事会

第 31 条 理事会の設置

この法人は、理事会を置く。

第 32 条  構成

理事会は、すべての理事をもって構成する。

第 33 条  権限

理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長及び副会長の選定及び解職
(4) 入会及び退会の承認
(5) 諸規定の制定及び改廃
(6) 社員総会に付議する事項の決定

第 34 条 理事会の招集

1 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により他の理事が理事会を招集する。

第 35 条 決議

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

第 36 条 理事会の決議の省略

理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

第 37 条 議事録

1 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、当該理事会に出席した会長及び監事が署名又は記名押印しなければならない。ただし、会長が理事会に出席しなかったときは、その理事会に出席した理事及び監事が記名押印するものとする。

 

第6章 事務局

第 38 条 設置等

1 この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2 事務局には、事務長及び所要の職員を置く。
3 事務長及び重要な職員は、理事会が選任する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議に基づき別に定める。

 

第7章 基 金

第 39 条 基金を引き受ける者の募集

この法人は、社員総会の決議により、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

第 40 条  基金の拠出者の権利に関する規定

拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。

第 41 条 基金の返還の手続

基金は、定時社員総会が決定したところに従って返還する。

 

第8章 計 算

第 42 条 事業年度

この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

第 43 条 剰余金の分配の禁止

この法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。

 

第9章 定款の変更、解散及び清算

第 44 条 定款の変更

この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

第 45 条 解散

この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

第 46 条 残余財産の帰属

この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の議決を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

第10章 附 則

第 47 条 最初の事業年度

この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から令和2年3月31日までとする。

第 48 条 設立時役員

この法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりである。
設立時理事 向山 洋一
設立時理事 渡邊 喜男
設立時理事 谷 和樹
設立時理事 木村 重夫
設立時代表理事(会長) 向山 洋一
設立時監事 安田 亮

第 49 条 設立時社員

この法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
神奈川県横浜市神奈川区六角橋三丁目17番2号
設立時社員 渡邊 喜男
東京都品川区旗の台3丁目3番21号
設立時社員 名取 恵理子

第 50 条 施行細則

この法人の事業を運営するために必要な細則は、理事会の決議を経て会長が別に定める。
以上、一般社団法人五色百人一首協会の設立のため、設立時社員渡邊喜男、同名取恵理子の定款作成代理人である行政書士林洋志は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名をする。
令和 1年10月 1日
設立時社員 渡邊 喜男
設立時社員 名取 恵理子
定款作成代理人 行政書士 林 洋志